いらしゃい
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相続財産の分与は…!?
■決め手は有効な遺言書
血縁の遠い親戚(しんせき)が亡くなっても相続人は法律で決められており、それ以外は遺言がなければ遺産は受け取れない。ただし、ほかに相続人がいないことが確認できれば、遺産を受けとれる場合がある。遠縁に対する相続財産の分与について解説する。(佐久間修志)
遠縁の女性が亡くなったことで、女性の葬儀費用を負担した千葉県の梶田洋介さん(35)=仮名=の誤算は、女性が残した書き置きが「遺言書」とはみなされなかったことだ。
女性は預貯金や株式のほかにも、自宅マンションなど相当額の遺産を残していた。見つかった書き置きには遺産の使途について、自身の「永代供養代」と梶田さんの祖父に数百万円を譲る旨が明記されていた。
梶田さんは書き置きを見つけ、ひと安心。数百万円なら葬儀費用を差し引いてもおつりがくる。早速、書き置きを持って、弁護士事務所の門をたたいた。
ところが、弁護士は書き置きを見るなり、「遺言にはなりません」。書き置きは女性の自筆で、日付も書かれていたが、肝心の印章が押されていなかった。女性と祖父はいとこ同士のため、法定相続権はない。
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