いらしゃい
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改正貸金業法は来年の6月までに最終施行に至ります。その際、貸金業者に対し、債務者の年収の3分の1を超える貸付けを禁じる「総量規制」が発動されます。過度の借入れをしていない人には特段影響のない規制ですが、実は収入のない専業主婦にとっても、いささか面倒な規制となるのです。年収の3分の1超は、契約・追加借入れ不能 総量規制は一言でいえば、個人の借入れを年収の3分の1までに抑制しようというものです。規制の対象になるのは、貸金業として登録している消費者金融会社やクレジットカード会社です。 改正貸金業法は貸金業者に対し、個人と貸付契約をする場合、信用情報機関でその人のトータルの借入額を調べることを義務づけます。そのうえで、自社の貸付額と他社の貸付額の合計が、年収の3分の1を超えている場合は、契約を禁じるのです。 消費者金融会社のリボルビングローンやクレジットカードのキャッシングのように、一定の枠(極度額)の範囲で自由に借入れができる商品の場合は、契約後に3分の1を超えた時点で、新たな貸付が禁止されます。 つまり、まだ借りられる枠が残っていたとしても、貸金業者が信用情報機関を通じて年収の3分の1を超えたことに気づいた時点で、韓国 デリヘル 鶯谷胡蝶蘭マウンテンバイク国際結婚ビジネスローンショッピング枠 現金化追加の借入れができないようになります。ATMにカードを挿入しても、「現在、お取扱いができません」といったメッセージが表示されるようになるわけです。
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